日々日報

バンド「みせばや」ギタリスト 百萬石マツリのブログです

配偶者特別控除の廃止

民法の授業で取り上げられていた話題です。
これは厳密には民法ではなくて租税法の領域なのでしょうか。そのあたりはちょっとわからないのですが。

配偶者がいることによる所得税の控除には、現在「配偶者控除」と「配偶者特別控除」の2つがある。

妻がパートタイムで働いている場合、妻の年収が103万円を超えてしまうと配偶者控除ができなくなり、年収が103万円を超えないように労働時間を調整するということが見うけられる。そこで87年から導入されたのが配偶者特別控除で、103万円を超えて扶養親族でなくなったとしても、夫の所得税が急激に増えないような方法をとりいれました。それが配偶者特別控除です。

配偶者特別控除は38万円からスタートし、年収が103万円を超えるまでは、収入が増えるごとに5万円ずつ減ってきます。103万円の時点では0になります。ところが、103万円を超えた時点で復活し、再度38万円の控除が受けられます。これもまた5万円ずつ減っていき、結果として141万円までは漸次控除が受けられる仕組みとなっている、らしいです。

そのあたりの解説
http://www.mainichi.co.jp/women/news/p200209-10/0914.html
それが2004年から廃止される方向でまとまっているらしい。
http://www12.mainichi.co.jp/news/search-news/878915/94z8bf48ed293c195ca8dT8f9c-0-4.html

 『女性たちが103万円を「壁」だと思っているのは、税制上は1987年に配偶者特別控除ができ、手取りの逆転現象がなくなったのに、103万円を超えると手取りが減るとの誤ったイメージがいまだに根強く残っているのと、多くの企業で家族手当の支給基準を、妻の年収「103万円未満」としているからだ。130万円を超えると厚生年金の保険料を自分で払うようになり、思うようには手取りが増えないこともある。 』
http://www.mainichi.co.jp/women/news/p200209-10/0917.html

東大社会科学研究所大沢真理先生の意見
http://www.mainichi.co.jp/women/news/p200209-10/0920.html

ほかには
http://www.mainichi.co.jp/women/news/p200209-10/0917.html
http://www.mainichi.co.jp/women/news/200212/12-02.html

http://plus1.ctv.co.jp/kokkai/Question/AnsList_ByQues.html?questhemeid=10&mode=2#SH00H21S

また、各種控除の廃止は、非(賃金)労働者の生活費に課税することになり、「最低生活費非課税の原則」に反する、という考えもある、そうです。
http://www7.ocn.ne.jp/~mahito/n02_news/news2002/no128.html
http://www.zenkensoren.org/page/tokusyuu/kokuzeituusokuhou/zouzei.htm


簡単に意見がいえる問題ではないと思いますがいろいろ考えてみたいです。

「終身雇用」、「年功序列」、「男に一家を養うだけの給与(及び家族手当て)を与える」、というシステムをとる日本の企業がよくないのでは、とまずは思いますが、ちゃんといろいろ知ってみたいです。

大沢真理先生に興味を持ったのでこちらも知ってみたい。