日々日報

バンド「みせばや」ギタリスト 百萬石マツリのブログです

民法第4部・家族法

遺贈被相続人*1が行った処分なので、受遺者*2対抗要件を備えなければ第三者に対抗できない。例えば父から遺言でもらった土地を自分の兄弟が勝手に第三者に売ってしまい、第三者が登記手続きを済ませてしまったらもうその土地に対して権利を主張できない(民法177条*3が適用される)。
 それに対して、法定相続による遺産分割の場合は、各相続人は自分の持分以上の権利を有しないから、自分の持分以外については無権利であり、それを譲り受けた第三者の登記にも公信力はなく、相続人は登記なくして自分の持ち分を主張できる。

いいかげんな言い方をすると遺言で不動産もらったらさっさと登記せんと兄弟とかに騙されたとき守ってもらえんけど法定相続だとしてなくても大丈夫ってこと?

ってことであってるのでしょうか?
またちゃんと書きたい。


*1:人が死亡して所有していた財産が他の人に受け継がれていく、という場面で、死亡して財産を残す側の人のこと

*2:「遺贈」という形で財産を受け取る側の人

*3:民法第177条「不動産物権変動の対抗要件ー登記」 不動産に関する物権の得喪及び変更は登記法の定むる所に従ひ其登記を為すに非ざれば之を以て第三者に対抗することを得ず。