民法の択一過去問をちょっとやってみたら,民法825条についての選択肢がありました.
- 民法825条[共同親権者の一方が共同名義でした行為]
- 父母が共同して親権を行う場合において,父母の一方が,共同の名義で,子に代わって法律行為をし,又は子のこれをすることに同意した時は,その行為は,他の一方の意思に反した時でも,これがために,その効力を妨げられることがない。但し,相手方が悪意であったときは,この限りではない。
父母の共同親権といってもその効果は強いものではなく,一方が一方を無視して勝手に共同名義の代理権行使を行ってしまえば,もう取消しはできない,らしいです.ちなみに単独名義だったら取消しの余地はあるらしい.覚えておこう.
あと今日したこと. 11月末のLEC択一ハーフ模試を申し込みました.
今日までの状況
択一の問題を実際に解いて実力を養成する段階まで来たと思われる科目
- 民法「総則・物権総論」「親族・相続」
- 憲法「統治」
早急に基本知識を得るべき科目
毎日ちょっとずつやるべき科目
- 一般知能
- 英語
- 政治学行政学社会学とかの暗記
どうしてよいかよくわからない科目
- 教養の歴史とか理科とか
*1:こういう大きい括りではいけないのかもしれませんがそれすらよく知りません