野間敦子「パートタイム労働法」「JILリサーチ」第37号篠塚英子「日本の女子労働」東洋経済新報社
八代尚宏「雇用改革の時代ー働き方は
どう変わるかー」中公新書(1999)
- 派遣労働者の「事前面接の禁止」は不要ではないか。事前のマッチングができるというメリットがある。紹介予定派遣も規制する必要はない。
とのこと。論争的な部分。龍谷大の二人などは危険視している。日経夕刊には「事前面接で残業できるかを強く確認された」「派遣後に子供がいることを告げたところ、事前面接ではそのようなことは聞いていない、と言われた」など問題視する事例が。
「非正規雇用者の雇用期間を厳しく制限することで、正規社員へ移行させることを狙う政策は失敗である」確かにそうかもしれない。
おもえば、「パートの処遇を向上させる」というのと「短時間社員など、多様な正社員を生み出す」というのは実はほとんど同じことを言っているじゃないか。社会保険適用基準を大幅に下げて個人単位で加入するようにし、同一労働同一賃金を実現してパートの賃金を高める。
短時間勤務、勤務地限定である代わりに賃金の低い正社員を作る。
そうするとパートと短時間社員の違いは呼称の違いでしかない。ああ期間の定めの問題があるのか。そこはもすこし調べないとよくわからない。