日々日報

バンド「みせばや」ギタリスト 百萬石マツリのブログです

プログラムは「もの」なのか?

レポートをだらだらやっていたらこんな時間になってしまった.
プログラムは自立した「もの」ではない,という学説(?)について書いてみたのですが,これであってるのでしょうか?どなたか詳しい方間違いなど指摘していただけると幸いであります.レポートの一部をペーストしてみます.

現在,日本においては,1985年の著作権法改正によって,コンピュータプログラムは著作物として著作権の保護対象となっている.著作権法2条1項10号の2では,プログラムは「電子計算機を機能させて一の結果を得ることができるようにこれに対する指令を組み合わせたものとして表現したものをいう。」とされ,保護対象とされる.しかし,プログラムは,これまで人が「もの」として想定してきたものとはまったく異なる種類のものであり,はたして「知的所有権」の対象として「所有」することなどできるのか,ということが問題になっている.本稿では,その点について考察したい.
 まず,コンピュータプログラムとはどのような特徴を持っており、普通の「もの」とはどう違うのかを考えてみたい.「普通のもの」としてここでは自動車を例にとって考えてみる.自動車はふつう,工場で大量生産され,同じ種類の車は「同一のもの」として扱われる.すなわち,購入した自動車が不良品であれば自動車会社に申し出て「同一の」自動車と交換することができるのである.このことは,コンピュータプログラムでも同様であるように思われる.しかし,自動車の場合には,たとえ同じ種類の車であっても,生産された国や工場,使用した素材の質などが異なっていれば,「違う」車である,と取り扱われるのが通常である.それに比べ,コンピュータプログラムにおいては,それがフロッピーディスクに納められていようと,メモリに読み込まれていようと,紙に印刷されていようと,プログラムの持つ価値,意味は全く同一である.
 ここで,ディスクの上と紙の上ではプログラムは物理的には全く異なった様態をしているにも関わらず,それが同一である,というのはどういうことであろうか.それには,「そのプログラムが何をもたらすものであるか」ということが重要である.しかしそれは,プログラムがどのような状況でどのような機械を使って実行されたか,によって異なってくるのである.プログラムを実行すると,機械はそれを解釈して自身が使える命令に置き換えるが,その過程と結果は各機械によって異なるのである.つまり,あるプログラムがどのようなものか,他のプログラムと同一のものなのか否か,を考える時には,そのプログラムを実行した計算機のこと,またその他周辺の諸状況を参照することが必須である,ということである.
 このように考えてみると,プログラムというものはむしろ計算機の「部分」であるのであって,単独で自立した「もの」である,と言えるのかどうかが疑わしくなってくることがわかる.