日々日報

バンド「みせばや」ギタリスト 百萬石マツリのブログです

激務の末に潰瘍再発、労災を認定 最高裁が逆転判決
 http://www.asahi.com/national/update/0907/011.html

十二指腸潰瘍(かいよう)の既往症があるサラリーマンが激務の末に再発した例を労災と認めるかどうかが争われた訴訟 の判決が7日、最高裁第三小法廷(浜田邦夫裁判長)であった。同小法廷は「過重な出張業務の際に発症しており、他に確 たる発症原因がうかがわれない」と認定。仕事と病気との因果関係を認めなかった一、二審判決を覆し、療養補償給付(無 償治療)をしないとした神戸東労基署長の決定を取り消した。

単身赴任の帰省も労災対象 厚労省、通勤災害を拡大
 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040614-00000162-kyodo-soci

厚生労働省は14日、労災の一つである通勤災害の対象を拡大するため専門検討会を開き、単身赴任の労働者が赴任先の自宅 と家族宅を往復するケースも通勤災害の対象とする方針を示した。

通勤の遠距離化を背景に1983年、労災補償保険法を改正し、労災制度に通勤災害を盛り込んだ。その後、単身赴任者の増 大に伴い対象範囲を拡大することになった。

検討会で厚労省は、持ち家や子供の進学などの関係で単身赴任は不可避だと指摘。赴任先の自宅と家族宅を往復することで生 ずる危険も業務の必要性と関連しており、私生活上の事故として放置すべきではないとした。

ただ家族と一緒にレジャー施設へ行くため、家族宅から赴任先の自宅へ移動する場合などで、仕事との関連が明確でない移動 もあり、明らかに業務との関連がないケースは除外する方針だ。(共同通信